群馬県木住協完成保証預託制度『金庫番』規則

第1条(本規則の目的)
 本規則は、社団法人群馬県木造住宅産業協会(以下「協会」という)が行う完成保証預託金制度『金庫番』
(以下「本制度」という)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(本制度の目的)
 本制度は、協会の構成員(以下「協会員」という)が建築主(顧客)との間で締結した建築(増・改築を含む)
請負契約について、協会員に工事を続行できなくなるような事態が生じた場合においても、建築主に損失
や負担を生じさせず、協会員と安心して建築工事請負契約を締結できるようにすること、並びに、協会員が
建築請負契約を履行したにも拘らず、建築請負代金の支払を受けられないという事態を回避することを目的
とする。
第3条(本制度の利用)
1、本制度の利用契約は、協会・協会員・建築主の三者により、協会員と建築主との建築工事請負契約と
併せて締結されなければならない。
2、本制度の利用代金は、建築請負代金額2,000万円未満は金8万円、2,000万円以上は金10万円かつ、
請負金額が300万円以下小工事の場合は3万円とし、本制度を利用する協会員と建築主が各半額を本制度
利用申請時に支払う。なお、同時に事務手数料5千円を支払う。
3、協会は利用を認めなかった場合を除き利用代金は返還しない。
4、協会は、利用を認めなかった場合でも事務手数料は返還しない。
第4条(本制度の内容)
1、本制度を利用する建築主及び協会員は、協会員と建築主との間で締結された建築工事請負契約の
代金を、協会が協会員に代わって受領することを承諾し、建築主は同契約に基づく支払時期に、協会に
対して契約書の定めに従った支払をなし、協会は同契約に基づく工事の進捗状況に応じて、協会員に対し
預った代金を返還するという方法により、建築主の危険を解消するとともに、協会員の工事請負代金の受領
を確実にする。
但し、工事完了時の支払代金については、建築主と協会員との間で直接授受することも出来る。
 2、協会は、以下の方法により、協会員から預った建築代金を返還する。
@上棟時(中間検査完了時)から10日以上経過した直近の5日もしくは20日に契約締結時受領した代金の70%を支払う。
A木工事完了時から10日以上経過した直近の5日もしくは20日にそれまでに受領した金額の70%を支払う。
 尚、木工事の完了検査は協会員の申出により協会の査定員が実施する。
B完了検査証(写)提出時から10日以上経過した直近の5日もしくは20日に残金全額を支払う。
C本項@乃至Bの定めに係わらず、協会は協会員に対し、当該工事の出来高の70%を超える額の返還をしてはならない。
D300万円以下の小工事は、工事完成後に一括して支払う。
3、協会員の倒産等の事由により、建築主と協会員との工事請負契約の履行が困難となった時は、協会員
は、協会に対する本規則にかかる預け金の返還請求権を放棄したものとし、協会は、協会員からの預かり
金残金及び建築主の未払請負代金の範囲内で、残工事を施工する建築業者(協会員)を建築主に斡旋
する。
但し、協会の責めに帰すべからざる事由により、協会員からの預かり金残金及び建築主の未払金の範囲内
で残工事ができない場合は、協会、建築主、残工事請負人との間で協議の上解決するよう努力する。
尚、続行工事の代金額が、預かり金の額を下回った時は、続行工事が完了した時点で、その差額を当初の
請負人(協会員)に返還する。
4、協会から前項記載の残工事の斡旋を受けた協会員は、本規則を承認の上残工事を受注し、受注した
残工事について、協会と当初請負者間の本規則に基づく契約を承継するものとする。
第5条(協会の責任)
 1、協会が本制度を利用した協会員に対して、本制度による預かり金の返還をする場合、協会は、上棟時
の中間検査完了、木工事の完了、工事完了検査証(写)もしくは表示登記簿(写)の確認をすれば足り、
工事の瑕疵、未完成等について、責任を負わない。
 2、協会は、天変地異、その他、当事者間の責めに帰すべからざる事由による損害についても、責任を
負わない。
 3、前2項の場合、協会が相当と認める時は、協会員から預った請負代金の返還を保留し、協会員と
建築主に対し妥当と思われる解決案を斡旋することができる。
第6条(有効期間)
1、本規則にかかる請負代金預託契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
2、期間満了時において、協会の預かり金がある時は、協会は預託した協会員にこれを返還する。
但し、建築主及び協会員双方から請負代金預託契約延長の申出があり、協会が、その申出について
合理的な理由があると認めた時は、期間を定めて契約を延長することができる。
第7条(契約の解除)
1、協会は、建築主又は協会員に以下の事由があったときは、本制度の利用契約を解除できる。
@建築主又は協会員が協会に申告した事実に虚偽があったとき
A建築主及び協会員が、請負契約の本旨に沿った履行をしていないと認められた時
Bその他、協会が本制度の利用契約を継続することが困難と認められる事由が発生した時
2、協会が、本制度の利用契約を解除した場合、解除事由の有無の調査料等協会に損害がある時は、
協会は預かり金からその損害を控除した額を協会員に返還する。
第8条(制度参加運営費)
 1、協会は本制度に参加する業者に対して、1口5万円以上の制度参加運営費の出資を募り、本制度の
運用資金とする。
 2 、協会は預かった制度参加運営費には利息を付さない。
 3 、参加業者が制度を脱退したとき、その脱退年度の期末に運営資金口数の案分により、申込口数の
資金を返還する。
第9条(運用)
 1、当制度を運用するに当たっては別に定める運用規則により実行する。





群馬県木住協完成保証預託制度『金庫番』運用規則


規則1 群馬県木住協完成保証預託制度『金庫番』参加基準
1、協会会員であること。
2、下記の審査基準を満たす事。
@建設業登録(建築一式工事)が2年以上経過し、元請の新築工事実績  があること。
A経営規模に応じた技術者がいること。
B個人経営の場合は、工事を経営するに足りる健康状態であること。
C過去1年において公租公課の滞納がないこと。
D経営状況を総合判断し、状況の悪化を示してないこと。

規則2 参加審査の申請書類
1、参加審査の申請書並びに添付書類は次の通りとする。
@ 群馬県木住協完成保証預託制度『金庫番』参加申込書
A 群馬県木住協完成保証預託制度『金庫番』参加資格調書
(1)代表者(会社)印鑑証明書
(2)事業概要報告書・工事経歴書
(3)納税証明書
(4)建設業・設計事務所登録写し
(5)商業登記簿謄本(法人)・代表者の住民票(個人)
2、制度参加審査事務費は金20,000円(消費税込)とする。
3、従前のぐんま住宅完成保証制度加入者に対し1、2を免除する。
4、制度参加運営費を1口5万円以上を納入する。

規則3 制度利用代金
1、本制度利用代金は第3条2項により、請負代金2000万円未満は金8万円、2000万円以上は
10万円かつ請負金額が300万円以下小工事等の場合は金3万円とし、協会員と建築主が各半額を
本制度利用申請時に協会に納付する。
2、申請時、事務手数料として5千円を利用代金と同時に協会に納付する。
申請受理後、契約書、規則、約款を協会で用意し、契約を締結する。